新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ

5月8日より、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の出席停止解除の際の対応が変わります。
出席停止解除になるための要件は次の通りです。

(有症状の場合)
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
(無症状の場合)
検体を採取した日から5日を経過するまで(採取日の翌日を1日目とする)

なお、再登校するにあたって改めて「治癒したかどうか」「検査結果の陰性」について医師等の診察を受ける必要はありませんが、症状が続く場合等、心配がある場合は医師の指示に従ってください。また、登校する時は、「出席停止期間終了報告書」を提出してください。この報告書は、保護者の方に記入していただくものであり、医療機関に記入してもらうものではありません。